人権基本方針
東京海上グループは、お客様の信頼をあらゆる活動の原点におき、企業価値を永続的に高めていくことを経営理念としています。この経営理念を実践するための基盤が、お客様、社会(取引先や市民社会組織を含みます)、社員、株主・投資家、未来世代等あらゆる人々の人権の尊重であり、当社は、あらゆる事業活動において、人権の尊重に取り組んでいます。「東京海上グループ 人権基本方針」(以下、「本方針」)は、これら経営理念および行動規範に基づき、バリューチェーン全体を含めたあらゆる事業活動における人権尊重を推進する姿勢を示すものです。
本方針において表明されている人権の尊重は、東京海上グループ各社の役職員(役員、社員、派遣社員などを含むすべての社員)の一人ひとりによって、実践されるものです。
また、ビジネスパートナーに対して、本方針において表明されている原則の支持と実践を期待し、協働して人権尊重を推進することをめざします。
1. 人権の尊重
東京海上グループは、国際人権章典*1および国際労働機関(ILO)の「労働における基本的原則および権利に関する宣言」*2に規定された基本的な人権を尊重します。そして、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」や日本政府の「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」などの行動規範を支持し、これらの原則に基づく取組みを実施してまいります。また、国連グローバル・コンパクトに署名し、その10原則を支持しています。
東京海上グループは、別紙に記載するその他各種の国際的なイニシアティブ等への署名・支持を通じて、保険引受や投融資、ソリューションの提供を含む事業活動においても人権を尊重し、また、保険商品・ソリューションの提供や投融資を通じた人権課題の解決にも取り組んでまいります。
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*1国際人権章典は、「世界人権宣言」、とこれを条約化した「市民的および政治的権利に関する国際規約」「経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約」の3つの文書の総称です。
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*2ILOの「労働における基本的原則および権利に関する宣言」は、「結社の自由および団体交渉権の効果的な承認」「あらゆる形態の強制労働の撤廃」「児童労働の実効的な廃止」「雇用及び職業についての差別の撤廃」「安全かつ健康的な作業環境」の5つの分野を、労働において最低限守られるべき基準として定めたものです。
東京海上グループは、事業活動を行う国や地域において適用される法規制を遵守します。国際的に認められた人権と事業活動を行う国や地域の法令に矛盾がある場合は、法規制を遵守しつつ、国際的に認められた人権の原則を尊重する方法を追求します。
東京海上ホールディングスの取締役会は、本方針に沿ったグループの人権の取組みについて報告を受け、監督する責任を持ちます。経営会議およびサステナビリティ委員会は、執行機関等として方針や施策について審議・決定し、人権の取組みを推進します。グループ各社の各部署は、主体的に、また、連携して、人権尊重に関する活動を推進していきます。
2. 人権尊重についての基本的な考え方
東京海上グループは、事業活動に関係する人権への負の影響を特定、評価、防止、軽減するために適切な人権デューディリジェンスを実施することに努めるととともに、これらについての説明責任を果してまいります。また、人権デューディリジェンスと関連する法規制が適用される場合は、その法規制に基づく取組みも行います。東京海上グループの事業活動が人権への負の影響を引き起こしている、或いは助長していることが明らかになった場合は、適切な手続きおよび関係するステークホルダーとの対話を通じて、その是正・救済に取り組みます。
東京海上グループは、あらゆる事業活動において、気候変動や自然資本の損失といった環境問題、テクノロジー・人工知能(AI)の不適切な使用が、人権に影響を及ぼす可能性があることを認識しています。環境および社会リスクに対する当社の取組みは「環境・社会リスクへの対応方針」、またAIの使用においては、「AIガバナンスに関する基本方針」に基づき、人権への負の影響の防止、軽減、是正、救済に努めます。
3. 雇用者としての人権尊重
東京海上グループがお客様や社会のあらゆる「いざ」をお守りする存在であるためには、「社員一人ひとりが多様な価値観や働き方を認め合い、やりがいを感じ仲間とともにいきいきと働いている」ことや、「人権を尊重した行動を積み重ね、すべての人や社会から信頼される」ことが不可欠です。東京海上グループは、労働時間や賃金を含む労働条件に関する法令を遵守し、安全と健康に配慮した活力ある職場環境の確保に努め、人材育成をはかります。したがって、東京海上グループ各社の役職員は、下記の人権の尊重を実践する主体であり、かつ、保護の対象となります。
- 強制労働、人身取引の禁止
- 強制労働を認めません。また、債務労働や人身取引を含む、いかなる形態の奴隷労働も認めません。
- 児童労働の禁止
- 児童労働を許容せず、法に定められた最低就業年齢を守ります。また、若年労働者を、危険有害労働に従事させません。
- 結社の自由と団体交渉権
- 適用される法規制を遵守しつつ、グループ社員の結社の自由および団体交渉権に関する基本的な権利を尊重します。また、これらの権利を行使する組合の代表や組合員に対する、いかなる脅迫や報復措置も行いません。
- 差別・ハラスメントの禁止
- 性別、ジェンダー、性的指向・性自認、年齢、職業、国籍、人種、思想、信条、宗教、社会的地位または門地、年齢、心身の障がいなどに基づく、いかなる差別も行いません。また、セクシュアル・ハラスメント、パワーハラスメントを含め、身体的、精神的であることを問わず、いかなる形態のハラスメントも認めません。
- 適切な労働時間管理と賃金の支払
- 労働関連法令を遵守し、適切に労働時間の管理や賃金・給与・報酬の支払を行います。また、労働者とその家族が基本的なニーズを満たすために十分な賃金の支払いに努めます。
- 安全かつ健康的な作業環境の実現
- 労働安全衛生法を遵守し、衛生委員会の運営等を通じてグループ社員の身体的および精神的健康を損なうことのない、安全かつ健康的な職場環境の実現に努めます。
- 多様性の尊重とインクルージョンの推進
- グループ社員一人ひとりがお互いの個性と多様性を尊重し、意欲と能力のあるすべての社員がジェンダー・年齢・国籍・障がいの等に関わらず能力を最大限発揮することのできる環境を整備します。情熱とチャレンジ精神をもって取り組む社員に対して、キャリア開発と成長の機会を均等に提供するよう努めます。
また、男女間の賃金等の格差の是正に向けて継続的に取り組み、真にインクルーシブで自由闊達な組織風土の実現に向けて、あらゆる社員が属性によらず、成果・実力・職責に応じて適正に評価・処遇を受けられるように努めます。
4. 本業を通じた人権尊重
東京海上グループは、商品やサービスの提供において、すべてのお客さまを公平に取り扱い、不当な理由に基づき差別することを禁止します。
お客様や社会の「いざ」を支えることで、あらゆる人や社会から信頼される存在をめざします。商品やサービスの提供において、人権への負の影響を防止・軽減するだけでなく、広く社会の安心と安全のニーズに応える商品やサービスを提供することで、すべてのお客さまの人権尊重を促進し、包摂的な社会の実現に貢献します。
また、個人のプライバシーを侵害しないよう、関係法令および東京海上グループ プライバシーポリシーに従い、お客様の情報をはじめ、個人情報の管理には十分注意を払い、業務上必要な目的以外には利用しません。
東京海上グループは、人権リスクマップの策定等を通じて、当社が保険引受、投融資またはその他のソリューションの提供を通じて、直接的または間接的に関与するプロジェクトにおいて、次のような深刻度の高い人権侵害が生じるおそれがあることを認識しています。保険引受、投融資またはその他のソリューションに係る判断プロセスやそれらの提供において、人権を含む環境・社会・ガバナンスの課題(ESG課題)を考慮することに努めます。そして、人権への負の影響が引き起こされていると認識した場合には、東京海上グループとして適切に対応することにより、人権尊重を推進します。
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①ハイリスクな状況*3による自社および取引先従業員並びに環境や地域住民に与える影響*4
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②自社および取引先の児童労働・強制労働
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③関与しているプロジェクトによる強制移住等、先住民の権利の侵害
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④関与しているプロジェクト、取引先の労働問題*5
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*3紛争や政治的不安、腐敗が蔓延していることによる人権侵害が発生する可能性が高い状況
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*4環境への影響(水へのアクセス、衛生など)、プロジェクトの警備担当による人権侵害、子どもの教育等への影響
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*5強制労働、児童労働、ハラスメント、労働安全衛生、労働時間、賃金、外国人労働者の待遇
5. バリューチェーンにおける人権尊重
東京海上グループは、ビジネスパートナーとともに社会的責任を果たし、ともに持続的な発展を遂げることをめざしています。
東京海上グループは、ビジネスパートナーに対して、本方針および本方針に基づいて策定した「東京海上グループ 責任ある調達ガイドライン」の支持と実践を期待し、協働して人権尊重を推進することを目指します。
また、東京海上グループは、自社事業およびバリューチェーン(サプライチェーン)において奴隷労働および人身取引が生じないように努めるとともに、さまざまなステークホルダーにもその解決に向けた取組みを働き掛けてまいります。
6. 通報窓口・苦情処理
東京海上グループは、グループ各社の役職員が、人権の問題が懸念される事案について、報告・相談できるホットライン(内部通報窓口)を社内外に設置しています。社内外の窓口や監査役ホットラインの設置等を通じて、グループ各役職員に対し、複数の窓口と通報ルートの選択肢を提供しています。東京海上ホールディングスは、東京海上グループ各社による通報対応をモニターし、内部通報制度の適切な設置・運営に関する支援を行うことで、グループ各社の役職員が、報復を受ける心配なく、通報できる仕組みを整備しています。
また、東京海上グループは、あらゆるステークホルダーが、人権の問題が懸念される事案について、報告・相談できるホットラインを設置しています。人権への負の影響等が明らかになった場合は、適切な手続きおよび関係するステークホルダーとの対話を通じて、その是正・救済に取組みます。
これらの報告・相談を理由とした、当該本人や調査に協力した者に対する不利益な取り扱いや報復行為は決して許しません。また、匿名性の確保を徹底し、実効的な調査・是正措置を行うために必要な範囲でのみ情報共有を行うことで、報告・相談に関する秘密について厳重に管理しています。
7. 教育・啓発
東京海上グループは、グループ各社の役職員に対して、本方針の実践に必要な教育および能力開発等を行っていきます。また、人権に関する最新情報やツールを公開し、人権を尊重する文化の醸成に努めます。
8. 報告・情報開示
東京海上グループは、人権方針の運用状況を継続的にモニタリングし、実効性を確保するため、必要に応じて改善していきます。また、社内外に対して人権尊重の取組みを定期的に開示し、透明性と説明責任の確保に努めます。
9. 改廃
本方針の改定および廃止は、取締役会において決定します。ただし、軽微な修正は人事部長が行うことができます。
本方針は、東京海上ホールディングス株式会社取締役会において承認されました。
2021年12月21日制定
2026年2月2日改定
(別紙)
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国連環境計画金融イニシアティブ(UNEP FI)・持続可能な保険原則(PSI)、責任投資原則(PRI)
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ILO多国籍企業宣言
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労働における基本原則及び権利に関する ILO 宣言
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子供の権利とビジネス原則
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女性差別撤廃条約
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OECD多国籍企業行動指針
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人権と環境に関する枠組み原則(国連総会決議)
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先住民族の権利に関する国際連合宣言
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独立国における原住民及び種族民に関する条約(ILO 第 169 号)
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自由意志による、事前の、十分な情報に基づいた同意(free, prior, and informed consent:FPIC)の原則
東京海上グループは、「東京海上グループ人権基本方針」に基づき、世界人権宣言、OECD多国籍企業行動指針、ILO国際労働基準、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」、ISO26000、SA8000等を参考に、人権デューディリジェンス(人権DD)の体制を構築しています。
東京海上グループにとって、人権DDとは、企業活動による人権への負の影響を防止・軽減するための予防的かつ主体的な「良い会社」になるための継続的なプロセスであると位置づけています。当社グループは下記プロセスに沿って、2017年および2022年に外部有識者、専門家の協力を得ながら、人権課題の評価を実施してきました。
今般、2025年2月に建設コンサルティング・エンジニアリング会社のID&Eがグループ入りしたことを受け、事業領域の拡大・多様化に伴い、グループ全体としてより実効性のある人権課題の管理を推進するため、新たに人権リスクマップの見直しを行いました。
その結果を踏まえ、深刻度の高い人権課題から重点的に対応の強化を継続的に検討しています。なお、この人権リスクマップは事業環境の変化やステークホルダーとの対話を踏まえ、今後も継続的に見直しを行ってまいります。
人権DDの仕組み
STEP 1:人権課題の洗い出し
重点的に取り組む人権課題の特定にあたっては、当社グループ各社を対象に、国・地域別および業種別の人権リスク、売上規模、従業員規模等を踏まえて一次スクリーニングを実施し、高リスクと考えられるグループ会社を抽出しました。これにより、本リスクマップの対象は損害保険、生命保険、建設コンサルティングに加え、介護・製造といった直接操業を行う事業の自社オペレーション、お客様や関与しているプロジェクト、バリューチェーンにも広げています※1。
なお、人権リスクマップを作成するにあたって参照したガイドラインおよび使用した方法論は以下の通りです。本人権リスクマップの結果は、外部データも用いた分析であることから、現時点では顕在化していない潜在的な人権課題も含まれています。
評価・特定方法
| 人権課題の整理 | 国際人権規範(例:国際人権章典、ILO中核的労働基準)、サステナビリティ関連法令 (例:CSRD※2、CSDDD※3)等を考慮し、当社事業に関連する人権課題を整理 |
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| 深刻度の評価 | 洗い出された人権課題の規模(例:命に与える影響度)、範囲(例:影響を受ける人数)、救済困難度(例:救済の可能性)の3要素で深刻度を外部専門家による評価 |
| 発生可能性の評価 | 当社事業の国別・業種別の人権リスク、従業員規模、売上規模、サプライヤーの国や取引金額等を参照し、発生可能性を評価。国別リスクは国際機関が公表している国別指標、業種リスクは国際NGOが公表しているデータを参照 |
| 重点課題の特定 | 縦軸に深刻度、横軸に発生可能性を取り、東京海上グループにとって顕著な人権課題をマッピング |
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※1評価対象範囲は東京海上グループの主要なグループ会社47社(グループ売上高の9割以上)を対象に実施
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※2Corporate Sustainability Reporting Directive(企業サステナビリティ報告指令)の略でEUが2022年に採択した企業のサステナビリティ情報開示に関する法令
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※3Corporate Sustainability Due Diligence Directive(企サステナビリティ・デューデリジェンス指令)の略で、EUが採択した人権・環境に関するデューデリジェンス義務を定める法令
STEP 2:深刻度・発生可能性の評価による重点人権課題の特定
各事業セグメントの自社オペレーション、お客様や関与しているプロジェクト、バリューチェーンにおいて顕著な人権課題を洗い出し、深刻度・発生可能性を評価の上、人権リスクマップを作成しました。国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき、深刻度の高い人権課題を優先的に対応する課題として特定し、現状の取組みの強化を検討してまいります。
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注)複数事業において共通の人権課題があった場合には当該課題の深刻度・発生可能性が最大の位置に課題をプロット
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※1損保・生保の場合は保険・投融資を提供しているプロジェクト、建設コンサルの場合は公共機関より受注しているプロジェクト
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※2人権侵害の可能性が高い特定の状況(紛争、政治的不安、腐敗が蔓延した状況など)
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※3環境への影響(水へのアクセス、衛生など)、プロジェクトの警備担当による人権侵害、子どもの教育等への影響
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※4損保・生保・介護の場合は代理店、委託先、サプライヤーを含むビジネスパートナー、建設コンサルティング・製造の場合は下請け業者等のビジネスパートナーを含む
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※5強制労働、児童労働、ハラスメント、労働安全衛生、労働時間、賃金、外国人労働者の待遇
STEP 3:特定した重点人権課題への対応
STEP 2で特定した重点人権リスクについては、下記のとおり、リスクの軽減に取り組んでいます。社内外ステークホルダーからのご意見を踏まえ、さらなる取組みの強化に取り組んでまいります。
損保・生保・介護
| 人権課題(マップ#) | ライツホルダー | 事業 | 軽減措置 |
|---|---|---|---|
| 保険引受・投融資先プロジェクトがハイリスクな状況におかれることによる環境や地域住民に与える影響(1) | 保険引受・投融資先の従業員、地域住民 | 損保・生保 |
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| 保険引受・投融資先プロジェクトの労働問題、強制移住等、先住民の権利の侵害(2) | |||
| お客様のプライバシー、健康と安全(3) | お客様、保険引受・投融資先の従業員 | 損保・生保・介護 |
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| 自社およびビジネスパートナー従業員等のハラスメント、労働安全衛生、労働時間(4) | 自社およびビジネスパートナーの従業員 | 損保・生保・介護 |
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| 介護事業やビジネスパートナーの外国人労働者の待遇(7) | 自社およびビジネスパートナーの従業員 | 損保・生保・介護 |
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| 商品サービスの広告等における偏見・差別の助長(9) | お客様、地域住民 | 損保・生保・介護 |
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| AIを含むテクノロジーの不適切な使用(12) | 自社および取引先の従業員、保険引受・投融資先のプロジェクト | 損保・生保 |
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※軽減措置は本人権リスクマップの評価対象のグループ会社において実施
建設コンサルティング・製造
| 人権課題(マップ#) | ライツホルダー | 事業 | 軽減措置 |
|---|---|---|---|
| 関与しているプロジェクトがハイリスクな状況におかれることによる自社および取引先従業員並びに環境や地域住民に与える影響(1) | 地域住民 | 建設コンサルティング |
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| 関与しているプロジェクトによる強制移住等、先住民の権利の侵害(2) | 地域住民 | 建設コンサルティング |
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| 自社および取引先の児童労働・強制労働(3) | 自社および取引先の従業員 | 建設コンサルティング製造事業 |
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| 自社および取引先従業員等のハラスメント、労働安全衛生、労働時間(4) | 自社および取引先の従業員 | 建設コンサルティング製造事業 |
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| 製造事業および取引先における外国人労働者の待遇(7) | 自社および取引先の従業員 | 製造事業 |
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STEP 4:情報開示(2015年英国現代奴隷法、2018年豪州現代奴隷法への対応)
STEP 4の詳細は以下タブ「2015年現代奴隷法、2018年豪州現代奴隷法への対応をご覧ください。
バリューチェーンにおける人権侵害
東京海上グループでは、バリューチェーン(サプライチェーン含む)においても人権の問題が懸念される事案人権への負の影響を特定する手段及び負の影響を是正・救済するプロセスの構築のために、東京海上グループの外部ステークホルダーを対象とする人権侵害に関する相談窓口を2024年3月に設置しました。
人権への負の影響等が明らかになった場合は、適切な手続き及び関係するステークホルダーとの対話を通じて、その是正・救済に取組みます。これらの報告・相談を理由 とした、ステークホルダー本人や調査に協力した者に対する不利益な取り扱いや報復行為は決して許しません。また、匿名性の確保を徹底し、実効的な調査・是正措置を行うために必要な範囲でのみ情報共有を行うことで、報告・相談に関する秘密について厳重に管理しています。
人権侵害に関する相談窓口
東京海上グループのステークホルダーの皆様からのご不満やご要望等に対し誠実に対応できるよう、「株式会社通報サポートセンター」が運営する「グローバルステークホルダーズホットライン」で窓口を設置いたしました。本ホットラインは、「国連ビジネスと人権に関する指導原則」に沿って、個人や地域のために実効性のある救済メカニズムを確立すべく、設置しています。
匿名での投稿も可能ですが、東京海上グループは本窓口から受け取る情報提供や申し立てに関して通報者のプライバシーを保護し、報復行為を禁止し、不利益な取扱いは認めない事を、今一度約束いたします。本ホットラインに関する下記「受け付ける問題の範囲」及び東京海上ホールディングスのプライバシーポリシーに同意いただける場合、下記リンク先のグローバルステークホルダーズホットラインの専用サイトで東京海上グループの企業コードを入力の上、情報提供いただければ幸いです。下記グローバルステークホルダーズホットラインサイトで東京海上ホールディングスの企業コードを入力の上、情報提供を行った場合、「受け付ける問題の範囲」及び東京海上ホールディングスのプライバシーポリシーに合意したものとみなします。
情報提供するために、別途下記リンク先にある株式会社通報サポートセンターの利用規約及び個人情報保護方針への合意が必要となりますので、ご留意下さい。
- グローバルステークホルダーズホットライン
- ホットライン
- 企業コード
- TokioMarine
- 受け付ける問題の範囲
- グローバルステークホルダーズホットラインは下記いずれかの人権への負の影響を対象としております。
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(a)東京海上グループが生じさせた、又は助長した人権への負の影響 又は
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(b)東京海上グループの事業、製品、またはサービスと直接関連がある人権への負の影響
その他のご相談に関する各グループ会社の窓口はこちらからご覧ください。
なお、グループの社員に対しては相談窓口等の観点で社員の声を把握し、社員がより働きやすい職場環境を実現するよう努めています。
東京海上グループの役職員における人権侵害
東京海上グループは、グループ各社の役職員が、人権の問題が懸念される事案について、報告・相談できるホットライン(内部通報窓口)を社内外に設置しています。社内外の窓口や監査役ホットラインの設置等を通じて、グループ各役職員に対し、複数の窓口と通報ルートの選択肢を提供しています。これらの報告・相談を理由 とした、当該役職員本人や調査に協力した者に対する不利益な取り扱いや報復行為は決して許しません。また、匿名性の確保を徹底し、実効的な調査・是正措置を行うために必要な範囲でのみ情報共有を行うことで、報告・相談に関する秘密について厳重に管理しています。
東京海上ホールディングスは、東京海上グループ各社による通報対応をモニターし、内部通報制度の適切な設置・運営に関する支援を行うことで、グループ各社の役職員が、報復を受ける心配なく、通報できる仕組みを整備しています。
東京海上グループでは、東京海上日動、東京海上キルン等が、2015年英国現代奴隷法に基づき、現代奴隷に関する声明文を公表しています。また、東京海上日動等が、2018年豪州現代奴隷法に基づき、現代奴隷に関する声明文を豪州政府当局に報告しています。
東京海上日動の対応
東京海上日動は、2015年英国現代奴隷法(UK Modern Slavery Act 2015)に基づき、2016年以降毎年声明文を公表しています。2018年豪州現代奴隷法(Modern Slavery Act 2018)に対しても、 2020年から毎年声明文を豪州政府当局に報告(登録)しています。今後も確実に報告を実施するとともに、社員やビジネスパートナーとともに、奴隷労働や人身取引が発生することのないように取り組んでまいります。
- 「UK Modern Slavery Act 2015」に関する声明
- 「Modern Slavery Act 2018」に関する声明(豪州政府オンライン登録サイト)
現代奴隷(Modern Slavery)とは
奴隷状態や隷属状態、あらゆる形態の強制労働、人身取引等のことをいいます。国際労働機関(ILO)は2014年の調査で、強制労働による犠牲者は世界で約2100万人(2012年時点)、違法利益は毎年1500億ドル(推定)に達していると報告しており、奴隷労働および人身取引は現代においても深刻な社会問題となっています。
2015年英国現代奴隷法
英国政府は強制労働等現代的な奴隷労働や人身取引を防止するために、2015年3月に英国現代奴隷法(UK Modern Slavery Act 2015)を制定し、同年10月に施行しました。同法54条は、年間売上高3600万ポンド以上の、英国で事業を行う企業に対し、会計年度毎に自社事業およびバリューチェーン(サプライチェーン)において奴隷労働および人身取引が生じないようにするためにとった措置について公表することを求めています。
2018年豪州現代奴隷法
英国に続き、オーストラリア政府も2018年1月に現代奴隷法(Modern Slavery Act 2018)を施行しました。年間連結収益が1億豪ドルを超えるオーストラリアで事業を行う企業に対し、会計年度ごとに1回、当局にオペレーションやサプライチェーンにおける現代奴隷に関するリスク評価方法や軽減措置等について報告(登録) することを求めています。