東京海上ホールディングス株式会社

グループ企業

TOKIO MARINE GROUP




コーポレート・ガバナンス

東京海上ホールディングスは、健全で透明性の高いコーポレート・ガバナンスを構築し、持株会社として東京海上グループ各社を適切に統治していきます。

コーポレート・ガバナンスの状況

統治機構

統治機構の概要は以下の通りです。

統治機構 役割(上段)と構成(下段)
取締役会 重要な業務執行の決定、取締役の職務執行の監督、適切な内部統制環境・システムの整備。
10名程度。このうち原則として3名以上は社外取締役。
監査役
監査役会
株主の負託を受けた独立機関としての取締役の職務執行の監査。
監査役数は、5名程度。このうち原則として過半数は社外監査役。
指名委員会 東京海上ホールディングスおよび主な事業子会社の取締役・監査役・執行役員の選任・解任および選任要件の審議と取締役会への答申。
5名程度。このうち原則として過半数は社外委員。委員長は社外委員から選出。
報酬委員会 東京海上ホールディングスおよび主な事業子会社の取締役・執行役員の業績評価および役員報酬体系の審議と取締役会への答申。
5名程度。このうち原則として過半数は社外委員。委員長は社外委員から選出。

役員報酬体系

東京海上ホールディングスの常勤取締役に対する報酬は、定額報酬、業績連動報酬(会社業績および個人業績に連動)および株式報酬型ストックオプションで構成され、監査役および非常勤取締役に対する報酬は、定額報酬および株式報酬型ストックオプションで構成されています。また、主な事業子会社の役員報酬も、原則として同じ体系となっています。

事業子会社統治の仕組み

東京海上ホールディングスでは、株主権および経営管理契約に基づく権限を行使して、事業計画のモニタリングをはじめとする事業子会社の統治を行っています。また、グループのコンプライアンス推進・リスク管理・内部監査等の基本方針を策定し、これらに基づく体制の構築・運用を通じて事業子会社を統治します。

内部統制体制の整備

東京海上ホールディングスでは、会社法および会社法施行規則に基づき、「内部統制基本方針」を策定しています。基本方針において、当社が持株会社としてグループ各社での適正な業務遂行を監督する体制をはじめ、コンプライアンス、リスク管理、内部監査、情報保存、監査役監査などに関する体制の基本的なあり方を定めています。

内部統制基本方針(全体像)

  • 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
  • 職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
  • リスク管理に関する基本方針
  • 職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
  • 顧客保護等に関する体制
  • 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
  • 財務報告の適正性と信頼性を確保するための体制
  • 監査役の監査に関する体制

コーポレート・ガバナンスの体制図

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